失業認定

求職者給付を受けている間、求職の申し込みを行った公共職業安定所に受給資格決定日から4週間に一度の割合で出頭し、失業認定を受ける必要があります。この失業認定で失業と認定された日数分の求職者給付が支給されます。

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