給付日数

給付の日数は被保険者期間によって、分けられます。

定年退職や自己意思により離職した方を一般受給資格者と呼びます。この一般受給資格者では被保険者期間によって、給付日数が分けられます。

10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日の給付を受けることができます。ただし、倒産や解雇によりやもえない離職をさせられた特定受給者の場合は最長で240日、障害者の場合は最長で360日の給付を受けることができます。

これら特定受給者と障害者の場合は被保険者期間のほかに年齢を基準に受給の期間が分けられます。ただし、給付の期間は離職した日の翌日より一年間を限度として定められているので、離職後相当期間を経過した後に受給を申請した場合は一年間の受給期間満了以後、給付日数が残っていても、給付が受けられない場合があります。

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