給付の開始

給付はハローワークに来所し、離職票の提出と求職の申し込みを行った日(受給資格決定日)から7日の間、支給されません。この期間を待機と呼びます。

支給はこの待機の後から、開始されるのですが、離職理由によって、支給までの期間が異なります。倒産や人員整理など会社の都合による解雇や定年などにより離職された方は待機が終了した翌日から支払われます。

会社の都合ではなく自己都合により離職した方や自己の責任による重大な理由により解雇された方は待機の後、さらに3ヶ月経過した日の翌日から支給が開始されます。これを給付制限と呼びます。

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