失業等給付の種類
失業等給付は次の4種類に分かれます。
- 被保険者が失業した場合に生活の安定を図り求職活動を円滑にするために支給される求職者給付
- 再就職を促進するために支給される就職促進給付
- 主体的な能力開発を支援するために給付される教育訓練給付
- 高齢者や育児・介護を行う者の職業生活の円滑な援助、促進するために給付される雇用継続給付
雇用関係にある労働者ならば誰でもがこの適用対象になります。ただし、パートタイマー(短時間労働被保険者)は一定の要件が必要となり、65歳以降に新たに雇用された人などは適用対象外となります。
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